医療情報取得加算についてDOC-5PROCYON2

令和6年12月1日より算定要件が見直されました。

 

施設基準等を満たしている場合はマイナ保険証の利用有無にかかわらず、
一律、医療情報取得加算(1点)が算定可能です。

 

【初診患者】

 歯科初診料算定時に医療情報取得加算(初診)が表示されます。

 

【再診患者】

 歯科再診料算定時に医療情報取得加算(再診)が表示されます。(3ヶ月に1回)

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