2023年12月31日で特例措置が終了します。DOC-5PROCYON2
・歯科初診料の加算点数「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」は
2023年12月31日までは「6点」、2024年1月1日以降は「4点」となります。
(歯科初診料の加算点数「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2:2点」は変更ございません)
・歯科再診料の加算点数「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」の「2点」は
2024年1月1日以降は廃止となります。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件については、
・追加の施設基準を満たしていた場合、「一般名処方加算1(7点)/一般名処方加算2(5点)」
「外来後発医薬品使用体制加算1(5点)/外来後発医薬品使用体制加算2(4点)/外来後発医薬品使用体制加算3(2点)」が+2点で算定できておりましたが、2024年12月31日以降は+2点はなくなり基本点数での算定となります。
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