医療DX推進体制加算の届出設定について2024保険改正
以下、「令和6年度診療報酬改定の概要」抜粋
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【施設基準】
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診療室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること、(令和6年10月1日から適用)
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うこと
について当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
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上記の通り、施設基準を満たし地方厚生局に届け出た場合、初診料に対し医療DX推進体制整備加算(6点)が算定可能です。
届出区分設定より適用開始年月・現在の設定:届出ありの設定を行っていただくと、診療入力で初診算定時に所定点数が自動ガイドされます。
【届出設定方法】
①親機・子機ともにPROCYONをTOP画面のみ開いた状態にします。
②親機にて[TOP画面]→[全てのメニュー]→[診療所]→[届出区分設定]を選択します。
③届出区分:「☆医療DX推進体制整備加算」の設定を以下のように設定し、[登録]を選択します。
適用開始日:(届出受理年月)
現在の設定:「Ⅰ届出あり」等
過去の設定:届出なし
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