電子レセプト処理画面:電子レセプト作成を選択後、社保/国保を選択する前に電子レセプト処理画面を終了した。その後電子レセプト処理画面を表示した際に、再度電子レセプト作成を選択する必要はあるか。電子レセプト請求
電子レセプト処理画面を終了してから、患者情報画面や診療入力画面で内容を変更していない場合は不要です。
ただし、患者情報画面や診療入力画面で内容を変更している場合、再度、STEP1の
電子レセプト作成を行う必要があります。
(内容を変更している場合、再度STEP1の電子レセプト作成を行わないと、電子レセプトデータに変更内容が反映されません)
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