医療情報取得加算についてDOC-5PROCYON2
2024年6月度の保険改正より医療情報・システム基盤整備体制充実加算から医療情報取得加算へ名称が変わり、算定要件も変更されました。
【初診患者】
・マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、薬剤情報/健診情報の同意を「する」で認証をして頂き、診療入力前に「マイナ資格確認」ボタンより資格確認を行い、「上記内容を反映する」を行った場合
⇒ 医療情報取得加算2(1点)が表示されます。
・マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、薬剤情報/健診情報の同意を「しない」で認証して頂き、診療入力前に「マイナ資格確認」ボタンより資格確認を行い、「上記内容を反映する」を行った場合
⇒ 医療情報取得加算1(3点)が表示されます。
・保険証で確認した場合
⇒医療情報取得加算1(3点)が表示されます。
【再診患者】
・マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、薬剤情報/健診情報の同意を「する」で認証をして頂き、診療入力前に「マイナ資格確認」ボタンより資格確認を行い、「上記内容を反映する」を行った場合
⇒ 医療情報取得加算4(1点)が表示されます。(3ヶ月に1回)
・マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、薬剤情報/健診情報の同意を「しない」で認証して頂き、診療入力前に「マイナ資格確認」ボタンより資格確認を行い、「上記内容を反映する」を行った場合
⇒ 医療情報取得加算3(2点)が表示されます。(3ヶ月に1回)
・保険証で確認した場合
⇒ 医療情報取得加算3(2点)が表示されます。(3ヶ月に1回)
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