医療情報・システム基盤整備体制充実加算の変更についてDOC-5PROCYON2

2024年1月より医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件が変更になります。

 

【初診患者】

・マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、薬剤情報/健診情報の同意を「する」で認証をして頂き、診療入力前に「マイナ資格確認」ボタンより資格確認を行い、「上記内容を反映する」を行った場合

⇒ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(2点)が表示されます。

 

・マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、薬剤情報/健診情報の同意を「しない」で認証して頂き、診療入力前に「マイナ資格確認」ボタンより資格確認を行い、「上記内容を反映する」を行った場合

⇒ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 (6点)が表示されます。(2024.1月より4点に変更)

 

・保険証で確認した場合

⇒ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 (6点)が表示されます。(2024.1月より4点に変更)

 

【再診患者】

・マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、薬剤情報/健診情報の同意を「しない」で認証して頂き、診療入力前に「マイナ資格確認」ボタンより資格確認を行い、「上記内容を反映する」を行った場合

⇒ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 (2点)が表示されます。(2023.12.31をもって廃止)

 

・保険証で確認した場合

⇒ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 (2点)が表示されます。(2023.12.31をもって廃止)

 

 

 

【参考:2023年1月31日 厚生労働省HPより】

・令和5年1月31日付 厚生労働省保険局医療課より発出の保医発0131第5号 “医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、 一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて”

【厚生労働省 「医療 DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置について」 より抜粋】

(1)初診時・調剤時の加算の特例

施設基準を満たす保険医療機関・保険薬局において、初診又は調剤を行った場合における評価の特例

・初診料(医科・歯科)

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(マイナンバーカードの利用なし) 4点→ 6点

(2)再診時の加算の特例

施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を設ける

・再診料

(新) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(マイナンバーカードの利用なし) 2点(1月に1回)

(3)加算要件の特例(オンライン請求の要件)

現行の加算は、オンライン請求を行っていることが要件となっているが、オンライン請求を令和5年12月31日 までに開始する旨の届出を行っている

保険医療機関・保険薬局は、令和5年12月31日までの間に限り、 この要件を満たすものとみなす。

[施設基準](初診時・再診時共通)

○ 次の事項を当該医療機関・薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

① オンライン請求を行っていること。

② オンライン資格確認を行う体制を有していること。

③ ②の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を 行うこと(※)について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。 (*)①は今回の特例措置で、R5.12.31 日までにオンライン請求を開始することを地方厚生局長等に届け出た場合には要件を満たしたものとみなす。

[算定要件]

○ 上記の体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者に対して説明すること。(通知)

オンライン請求を行っている、もしくは令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行っている場合、届出区分設定の「☆オンライン請求」の適用開始年月を以下通り入力します。

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準 に係る届出書」を届出した場合: 届出をした翌月

・2023年4月以降にオンライン請求を開始する場合: オンライン請求開始年月

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