電子レセプト作成を選択後、社保/国保のファイル作成をする前に電子レセプト処理画面を終了した。 その後電子レセプト処理画面を表示した際に、再度電子レセプト作成を選択する必要はあるか。オンライン請求(レセプト請求)

電子レセプト処理画面を終了してから、患者登録画面や診療入力画面で内容を変更していない場合は不要です。


ただし、患者登録画面や診療入力画面で内容を変更している場合、[電子レセプト作成]を行う必要があります。
(内容を変更している場合、再度[電子レセプト作成]を行わないと、電子レセプトデータに変更内容が反映されません)

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