後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)の選定療養について
・2024年10月1日から、医療上の必要性がないにもかかわらず
患者が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には
先発医薬品と後発医薬品の差額の1/4を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます
⇒ 医療上の必要性がないにもかかわらず、先発品(長期収載品)を患者が
希望した場合患者負担の一部が保険外負担(自費)となります
例:先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の1/4である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払い頂く
・選定療養の対象となる長期収載品は、「後発品のある先発医薬品」であって
次のいずれかを満たし、長期収載品の薬価が、最も高い後発品の薬価を超えているもの
▽後発品が収載された月の翌月の初日から起算して5年を経過
(5年を経過していても後発品置換え率1%未満の医薬品は対象外)
▽後発品が収載された月の翌月の初日から起算して5年経過しないもので
後発品置換え率が50%以上
⇒ 後発品が収載されてから5年以上経過している先発品
または、後発品への置き換えが進んでいる先発品が対象
※※対象の医薬品については厚労省HP「対象医薬品リスト」に掲載されています。
貴院にて情報収集を行っていただきますようお願いいたします。
※※対象の医薬品は9月末までにDOC-5で設定変更が必要です。
詳細は8/29配信のお知らせ文書をご確認ください。
※ご参考※ 処方箋の様式変更・窓口負担金計算についてDOC-5は9月末対応予定です
この制度が適用されるのは、次のすべてを満たす場合に限られます
▽患者に対し「長期収載品の処方に関する十分な情報提供」がなされ
「患者の自由な選択と同意」があった場合
▽長期収載品を処方することに「医療上必要があると認められる場合」や
「後発医薬品を提供することが困難な場合」は該当しない(患者負担は発生しない)
・長期収載品の投与に係る特別の料金その他必要な事項を見やすい場所に掲示する
また、長期収載品を患者希望で処方する場合について処方箋様式を改正する
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